小口保証制度(かなえ)の取扱期間延長について

                  小口保証制度(かなえ)の取扱期間延長について

表記制度について、小規模企業に対してタイムリーな資金供給を図っていくために、下記の通り取扱期間が1年間延長となりました。

 

制度概要
■対象者
□ 中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者であって、次の条件を全て満たす方。
  1. 法人で島根県内に本店または事業所を有する方、及び個人で住居または事業所のいずれかが島根県内にある方で、1年以上継続して同一事業(保証対象業種)を営んでいること
  2. 手形交換所において取引停止処分、不渡処分を受けていないこと
  3. 破産・民事再生・会社更生等法的整理の手続中、私的整理の手続中でないこと
  4. 既存貸出金に延滞がないこと
  5. 信用保証協会の求償権関係者でないこと
■対象資金               運転資金及び設備資金
■限度額 1,000万円
 ただし、既存の保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で5,000万円の範囲内とします。また、本制度の残高がある場合は、その残高と合わせて1,000万円以内とします。
■期 間 7年以内
■返済方法 均等分割返済または一括返済
 ただし、必要に応じ据置期間(6ヶ月以内)を設けることができます。
 また、一括返済は保証期間6ヶ月以内の場合に限ります。
■貸付形式 手形貸付または証書貸付
■連帯保証人   不 要
 ただし、法人代表者は連帯保証人として必要です。
■担 保 不 要
■貸付利率 責任共有対象  年1.8%(固定)
責任共有対象外 年1.6%(固定)
■信用保証料率        年0.35% ~ 年1.55%
(セーフティネット保証は、年0.91%以下)
信用保証料については、一部の料率を引下げています。
■取扱期間 平成24年7月1日 ~ 令和4年3月31日