国の共済制度について

事業主の退職金制度 小規模企業共済制度に加入しましょう

制度の特色

  1. 掛金は全額所得控除
    掛金は、税法上金額が「小規模企業共済掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
  2. 共済金は一時払い又は分割払い
    共済金の受取りは、一時払い又は分割払いが選択できます。(但し、分割払いの場合は一定の要件が必要です。)
  3. 共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
    共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
  4. 貸付制度
    加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一般 貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け)が受けられます。

加入資格と掛金

加入できる方

  • 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
  • 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
  • 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  • 常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農業組合法人の役員
  • 常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の工業法人の役員
  • 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

毎月の掛金

  • 毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
  • 掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただけます。

8,000万円が無利子・無担保
中小企業倒産防止共済制度に加入しましょう

取引先企業の倒産の影響をうけた中小企業が倒産または緊急事態に陥ることを防止し、経営の安定をはかることを目的としたもので、共済掛金総額の10倍の範囲内で無利子・無担保・無保証人で貸付けが受けられます。

加入できる方は次の条件に該当する中小企業で引き続き1年以上事業を行っている方です。

  • 従業員300人以下又は資本金3億円以下の製造業、建築業、運送業等の会社及び事業主
  • 従業員100人以下又は資本金1億円以下の卸売業の会社及び事業主
  • 従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売サービス業の会社及び事業主
  • 企業組合及び協業組合
  • 鉱業・ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業等についてはお問い合わせ下さい。
  • 事業協同組合、商工組合等で共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合

毎月の掛金

  • 毎月の掛金は最低5,000円から最高200,000円まで5,000円きざみで自由にえらべます。
  • 掛金は総額が最高800万円になるまで積み立てられます。

税法上特典

  • 掛金は税法上必要経費(個人の場合)または損金(法人の場合)に算入されます。

共済の貸付け

  • 貸付限度額は、掛金総額の10倍に相当する額か被害額のいずれか少ない額になります。
  • 返済期間は5年から7年(据置期間6カ月を含む)の毎月均等償還です。
  • 貸付は無担保・無保証人・無利子です。